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海上交通安全法施行規則 第二十三条の四 (航法の遵守及び危険の防止のための勧告)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)

第二十三条の四

第三十一条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

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