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海上衝突予防法 第二十条 (通則)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(通則)

第二十条

船舶(船舶に引かれている船舶以外の物件を含む。以下この条において同じ。)は、この法律に定める灯火(以下この項及び次項において「法定灯火」という。)を日没から日出までの間表示しなければならず、また、この間は、次の各号のいずれにも該当する灯火を除き、法定灯火以外の灯火を表示してはならない。

  1. 法定灯火と誤認されることのない灯火であること。
  2. 法定灯火の視認又はその特性の識別を妨げることとならない灯火であること。
  3. 見張りを妨げることとならない灯火であること。

2法定灯火を備えている船舶は、視界制限状態においては、日出から日没までの間にあつてもこれを表示しなければならず、また、その他必要と認められる場合は、これを表示することができる。

3船舶は、昼間においてこの法律に定める形象物を表示しなければならない。

4この法律に定めるもののほか、灯火及び形象物の技術上の基準並びにこれらを表示すべき位置については、国土交通省令で定める。

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