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海上衝突予防法 第四十条 (他の法令による航法等についてのこの法律の規定の適用等)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(他の法令による航法等についてのこの法律の規定の適用等)

第四十条

第十六条第十七条第二十条(第四項を除く。)、第三十四条(第四項から第六項までを除く。)、第三十六条第三十八条及び前条の規定は、他の法令において定められた航法、灯火又は形象物の表示、信号その他運航に関する事項についても適用があるものとし、第十一条の規定は、他の法令において定められた避航に関する事項について準用するものとする。

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