条文くん法令検索 AIに質問する

海上衝突予防法 第三十九条 (注意等を怠ることについての責任)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(注意等を怠ることについての責任)

第三十九条

この法律の規定は、適切な航法で運航し、灯火若しくは形象物を表示し、若しくは信号を行うこと又は船員の常務として若しくはその時の特殊な状況により必要とされる注意をすることを怠ることによつて生じた結果について、船舶、船舶所有者、船長又は海員の責任を免除するものではない。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上衝突予防法第三十九条(注意等を怠ることについての責任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十八条(切迫した危険のある特殊な状況) 海上衝突予防法 目次 第四十条(他の法令による航法等についてのこの法律の規定の適用等) →