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海上衝突予防法 第三十八条 (切迫した危険のある特殊な状況)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(切迫した危険のある特殊な状況)

第三十八条

船舶は、この法律の規定を履行するに当たつては、運航上の危険及び他の船舶との衝突の危険に十分に注意し、かつ、切迫した危険のある特殊な状況(船舶の性能に基づくものを含む。)に十分に注意しなければならない。

2船舶は、前項の切迫した危険のある特殊な状況にある場合においては、切迫した危険を避けるためにこの法律の規定によらないことができる。

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