(遭難信号)
第三十七条
船舶は、遭難して救助を求める場合は、国土交通省令で定める信号を行わなければならない。
2船舶は、遭難して救助を求めていることを示す目的以外の目的で前項の規定による信号を行つてはならず、また、これと誤認されるおそれのある信号を行つてはならない。
船舶は、遭難して救助を求める場合は、国土交通省令で定める信号を行わなければならない。
2船舶は、遭難して救助を求めていることを示す目的以外の目的で前項の規定による信号を行つてはならず、また、これと誤認されるおそれのある信号を行つてはならない。