条文くん法令検索 AIに質問する

海上衝突予防法 第三十七条 (遭難信号)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(遭難信号)

第三十七条

船舶は、遭難して救助を求める場合は、国土交通省令で定める信号を行わなければならない。

2船舶は、遭難して救助を求めていることを示す目的以外の目的で前項の規定による信号を行つてはならず、また、これと誤認されるおそれのある信号を行つてはならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上衝突予防法第三十七条(遭難信号)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(注意喚起信号) 海上衝突予防法 目次 第三十八条(切迫した危険のある特殊な状況) →