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海上衝突予防法 第四十一条 (この法律の規定の特例)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(この法律の規定の特例)

第四十一条

船舶の衝突予防に関し遵守すべき航法、灯火又は形象物の表示、信号その他運航に関する事項であつて、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の定めるものについては、これらの法律の定めるところによる。

2政令で定める水域における水上航空機等の衝突予防に関し遵守すべき航法、灯火又は形象物の表示、信号その他運航に関する事項については、政令で特例を定めることができる。

3国際規則第一条(c)に規定する位置灯、信号灯、形象物若しくは汽笛信号又は同条(e)に規定する灯火若しくは形象物の数、位置、視認距離若しくは視認圏若しくは音響信号装置の配置若しくは特性(次項において「特別事項」という。)については、国土交通省令で特例を定めることができる。

4条約の締約国である外国が特別事項について特別の規則を定めた場合において、国際規則第一条(c)又は(e)に規定する船舶であつて当該外国の国籍を有するものが当該特別の規則に従うときは、当該特別の規則に相当するこの法律又はこの法律に基づく命令の規定は、当該船舶について適用しない。

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