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海上衝突予防法 第四十二条 (経過措置)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(経過措置)

第四十二条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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