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海上衝突予防法 第十六条 (避航船)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(避航船)

第十六条

この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければならない船舶(次条において「避航船」という。)は、当該他の船舶から十分に遠ざかるため、できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない。

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