(定義)
第二条
この省令において「操業責任者」とは、漁船の船長若しくは船長の職務を行う者又は漁船若しくは漁具による操業を指揮する者をいう。
2この省令において「信号旗」とは、政府間海事協議機関が採択した国際信号書に定める国際信号旗をいう。
この省令において「操業責任者」とは、漁船の船長若しくは船長の職務を行う者又は漁船若しくは漁具による操業を指揮する者をいう。
2この省令において「信号旗」とは、政府間海事協議機関が採択した国際信号書に定める国際信号旗をいう。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。