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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第二条 (定義)

昭和五十年農林省令第四十八号府省令
(定義)

第二条

この省令において「操業責任者」とは、漁船の船長若しくは船長の職務を行う者又は漁船若しくは漁具による操業を指揮する者をいう。

2この省令において「信号旗」とは、政府間海事協議機関が採択した国際信号書に定める国際信号旗をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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