(趣旨)
第一条
この省令は、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における我が国の漁船又は漁具による操業のソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)の漁船又は漁具による操業との調整に関し必要な事項を定めるものとする。
この省令は、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における我が国の漁船又は漁具による操業のソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「ソ連」という。)の漁船又は漁具による操業との調整に関し必要な事項を定めるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。