条文くん法令検索 AIに質問する

海上交通安全法 第六条 (追越しの場合の信号)

昭和四十七年法律第百十五号法律
(追越しの場合の信号)

第六条

追越し船(海上衝突予防法第十三条第二項又は第三項の規定による追越し船をいう。)で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。ただし、同法第九条第四項前段の規定による汽笛信号を行うときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上交通安全法第六条(追越しの場合の信号)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(速力の制限) 海上交通安全法 目次 第六条の二(追越しの禁止) →