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海上交通安全法施行規則 第五条 (追越しの場合の信号)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(追越しの場合の信号)

第五条

第六条の規定により行わなければならない信号は、船舶が他の船舶の右げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音一回とし、船舶が他の船舶の左げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音一回に引き続く短音二回とする。

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