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海上交通安全法施行規則 第四条 (速力の制限)

昭和四十八年運輸省令第九号府省令
(速力の制限)

第四条

第五条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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