条文くん法令検索 AIに質問する

港則法 第五十五条

昭和二十三年法律第百七十四号法律

第五十五条

第十条の規定による国土交通省令の規定の違反となるような行為をした者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法第五十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条 港則法 目次 第五十六条 →