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海上保安庁組織規則 第五十三条 (海上交通企画室及び国際・技術開発室並びに交通企画調整官)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(海上交通企画室及び国際・技術開発室並びに交通企画調整官)

第五十三条

企画課に、海上交通企画室及び国際・技術開発室並びに交通企画調整官一人を置く。

2海上交通企画室は、海上交通業務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際・技術開発室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3海上交通企画室に、室長を置く。

4国際・技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海上交通業務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 管制信号所等の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
  3. 灯台その他の航路標識の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。
  4. 灯台その他の航路標識用及び気象通報業務用の通信施設の建設及び保守に係る技術の開発に関すること。

5国際・技術開発室に、室長を置く。

6交通企画調整官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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