(水路通報室及び海洋空間情報室)
第五十二条
情報利用推進課に、水路通報室及び海洋空間情報室を置く。
2水路通報室は、水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関する事務をつかさどる。
3水路通報室に、室長を置く。
4海洋空間情報室は、海洋情報業務に関する情報及びこれに関連する海洋に関する情報の一体的かつ効果的な提供に関する事務(水路通報室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5海洋空間情報室に、室長を置く。
情報利用推進課に、水路通報室及び海洋空間情報室を置く。
2水路通報室は、水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関する事務をつかさどる。
3水路通報室に、室長を置く。
4海洋空間情報室は、海洋情報業務に関する情報及びこれに関連する海洋に関する情報の一体的かつ効果的な提供に関する事務(水路通報室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5海洋空間情報室に、室長を置く。