(安全情報提供センター並びに首席海難調査官及び海難防止対策官)
第五十四条
安全対策課に、安全情報提供センター並びに首席海難調査官及び海難防止対策官それぞれ一人を置く。
2安全情報提供センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一船舶交通の安全のために必要な事項の通報の実施に関すること(海洋情報部及び航行安全課の所掌に属するものを除く。)。
- 二ディファレンシャルGPSの運用の実施に関すること。
- 三灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報の実施に関すること。
3安全情報提供センターに、所長を置く。
4首席海難調査官は、命を受けて、海難の調査に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。
5海難防止対策官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海難及びその防止に関する試験及び研究に関すること。
- 二海難防止に関する計画に関する重要事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。