(航路標識企画官) 第五十五条 整備課に、航路標識企画官一人を置く。2航路標識企画官は、命を受けて、灯台その他の航路標識の建設及び保守に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗