条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安庁組織規則 第五十六条

平成十三年国土交通省令第四号府省令

第五十六条

削除

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第五十六条について教えてください」と聞く
← 第五十五条(航路標識企画官) 海上保安庁組織規則 目次 第五十七条(管区海上保安本部に置く部) →