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海上保安庁組織規則 第五十七条 (管区海上保安本部に置く部)
平成十三年国土交通省令第四号
府省令
(管区海上保安本部に置く部)
第五十七条
管区海上保安本部(以下「本部」という。)に、次の六部を置く。
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