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海上保安庁組織規則 第五十七条 (管区海上保安本部に置く部)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(管区海上保安本部に置く部)

第五十七条

管区海上保安本部(以下「本部」という。)に、次の六部を置く。

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