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海上保安庁組織規則 第五十八条 (総務部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(総務部の所掌事務)

第五十八条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 管区海上保安本部長(以下「本部長」という。)の官印及び本部印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 職員の任免、給与、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  5. 公文書類の審査に関すること。
  6. 本部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  7. 本部の行政の考査に関すること。
  8. 本部の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
  9. 広報に関すること。
  10. 本部の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
  11. 十一
    留置業務に関すること。
  12. 十二
    本部の所掌に係る犯罪被害者等の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2第二本部、第四本部、第八本部及び第九本部総務部は、前項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 本部所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

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