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航路標識法 第三十六条 (海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信)

第三十六条

海上保安庁は、空港、道路、港湾施設その他の施設を設置し、又は管理する者からの申出を受けた場合において、海上保安庁長官が船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、その業務の遂行に支障のない限り、第十三条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域又は海域内において、当該者に代わつて電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものによる情報の送信を行うことができる。

2前項の申出をする者は、実費を勘案して国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

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