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航路標識法施行規則 第二十八条の三 (電波を使用する航路標識)
昭和二十四年運輸省令第三十号
府省令
(電波を使用する航路標識)
第二十八条の三
法
第三十六条第一項
の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。
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この条文が参照している条文
航路標識法 第36条
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