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航路標識法施行規則 第二十八条の四 (情報の送信の申出)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(情報の送信の申出)

第二十八条の四

第三十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第十号様式による申出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申出に係る施設の位置
  3. 申出に係る施設の名称
  4. 送信を希望する情報の内容(AIS信号により示す地点(次条において単に「地点」という。)の数を含む。)
  5. 情報の送信を必要とする理由
  6. 希望する情報の送信の開始期日及び終了期日
  7. その他参考となるべき事項

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