(航路標識)
第一条
航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号。以下「法」という。)第一条第二項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二灯標(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。)
- 三灯浮標(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。)
- 四導灯
- 五指向灯
- 六照射灯
- 七施設灯(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。)
- 八橋梁灯(灯光の光度が十五カンデラ以上のものに限る。第六条第一項において同じ。)
- 九立標(標体(航路標識の頭標(航路標識の最上部に掲げられる形象物をいう。以下同じ。)以外(灯火を有する航路標識にあっては、頭標及び灯火以外)の平均水面より上方の部分(基礎の上面が平均水面より高い航路標識にあっては基礎の上面より上方の部分、第三号及び次号に掲げる航路標識にあっては水面より上方の部分)をいう。以下同じ。)の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。)
- 十浮標(標体の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。)
- 十一導標
- 十二橋梁標(標体の鉛直投影面積が二平方メートル以上のものに限る。第十九条第一項において同じ。)
- 十三霧信号所
- 十四無線方位信号所
- 十五ディファレンシャルGPS局(ディファレンシャル方式によりグローバルポジショニングシステムの位置誤差を補正する電波標識をいう。第六条第一項第十六号において同じ。)
- 十六
- 十七船舶通航信号所(レーダー、通信施設その他の施設及びこれらの附属の設備により船舶交通に関する情報の収集及び提供を行う電波標識をいう。第六条第一項第十八号において同じ。)
- 十八潮流信号所