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航路標識法施行規則 第十九条 (位置、構造及び設備の基準)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(位置、構造及び設備の基準)

第十九条

第二十一条第三項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。
  2. 航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。
  3. 自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
  4. 陸上に設置される立標及び橋梁標に係る標体並びに海上に設置される立標及び浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。
  5. 立標にあっては、種類別に次の構造及び設備を有するものであること。
    1. 陸上に設置するもの
    2. 海上に設置するもの
  6. 浮標にあっては、次の構造及び設備を有するものであること。
    1. 標体の形状及び塗色は、別表第四の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりであること。
    2. 標体を帯状に塗色する場合にあっては、帯の幅は、標体の高さを二等分又は三等分した値であること。
    3. 標体を縦縞に塗色する場合にあっては、縦縞の幅は、標体の側面を縦に八等分した値であること。
    4. 頭標を設置すること。ただし、標体の形状が設置すべき頭標と同一の形状の場合又は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
    5. 頭標の形状及び塗色は、別表第四の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
  7. 導標にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。
    1. 前標及び後標の位置は、それぞれの頭標を縦に一直線上に視認して進行した場合に安全に航行できるものであること。
    2. 標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。
    3. 頭標を設置すること。
    4. 前標の頭標は、後標の頭標より低い位置に設置すること。
  8. 橋梁標に係る標体の形状及び塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

2地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。

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