(位置、構造及び設備の基準)
第十九条
法第二十一条第三項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一既設の航路標識の機能を損なわないように設置すること。
- 二航路標識の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建築物、植物その他の物件により当該航路標識の機能が損なわれないように設置すること。
- 三自重、波浪等による損傷等が航路標識の機能を損なわず、当該航路標識を継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
- 四陸上に設置される立標及び橋梁標に係る標体並びに海上に設置される立標及び浮標に係る標体及び頭標の塗色は、白、黒、赤、黄、緑又は青とし、海上保安庁長官が定める基準に適合するものであること。
- 五立標にあっては、種類別に次の構造及び設備を有するものであること。
- イ陸上に設置するもの
- ロ海上に設置するもの
- イ
- 六
- 七導標にあっては、次の位置、構造及び設備を有するものであること。
- イ前標及び後標の位置は、それぞれの頭標を縦に一直線上に視認して進行した場合に安全に航行できるものであること。
- ロ標体の形状は、塔形、柱形又はやぐら形であること。
- ハ頭標を設置すること。
- ニ前標の頭標は、後標の頭標より低い位置に設置すること。
- イ
- 八橋梁標に係る標体の形状及び塗色は、次の表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。
2地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航路標識については、同項の基準にかかわらず、海上保安庁長官が別に定める基準によることができる。