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航路標識法施行規則 第十八条 (変更の届出)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(変更の届出)

第十八条

第二十一条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した第七号様式による届出書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 航路標識の種類
  3. 航路標識の位置
  4. 航路標識の名称
  5. 変更しようとする事項
  6. 変更を必要とする理由
  7. 変更後の供用開始の予定期日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 航路標識の位置に係る変更がある場合には、第十五条第二項第一号及び第四号の書類に変更後の位置を記入したもの並びに変更後の位置に係る同項第二号の書類
  2. 航路標識の構造に係る変更がある場合には、第十五条第二項第三号及び第四号の書類に変更後の状況を記入したもの
  3. 航路標識の設備に係る変更がある場合には、第十五条第二項第四号の書類に変更後の状況を記入したもの

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