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航路標識法 第二十一条 (海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)

第二十一条

海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 航路標識の種類
  3. 航路標識の位置、構造及び設備
  4. 航路標識の管理の方法
  5. その他国土交通省令で定める事項

2前項の規定による届出をした者は、同項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3第一項の規定による届出をした者は、その位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を維持しなければならない。

4第一項の規定による届出をした者は、その管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を管理しなければならない。

5海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による届出をした者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。

  1. 第一項の規定による届出をした者が前二項の規定に違反していると認めるとき。
  2. 第一項の規定による届出をした者が第十項において準用する第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6前項に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第一項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

7船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の規定による届出に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。

8第一項の規定により設置された航路標識の譲渡又は同項の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(当該航路標識を承継させるものに限る。)があつたときは、当該航路標識を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該届出をした者の地位を承継すべき一人の相続人)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該航路標識を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

9前項の規定により第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

10第十三条第六項第十四条及び第十五条の規定は、第一項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第十三条第六項中「第一項ただし書」とあるのは「第二十一条第二項ただし書」と、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」と読み替えるものとする。

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