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航路標識法 第二十二条 (承認等の条件)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(承認等の条件)

第二十二条

海上保安庁長官は、第四条第一項の承認又は第十一条第一項若しくは第十三条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

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