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航路標識法 第十七条 (措置命令等)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(措置命令等)

第十七条

海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。

  1. 第十一条第一項の許可を受けた者が第十三条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
  2. 第十一条第一項の許可を受けた者が第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第十一条第一項の許可を受けた者が前条の規定に違反していると認めるとき。
  4. 第十一条第一項の許可を受けた者が第二十二条の規定により同項又は第十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

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