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航路標識法 第十八条

昭和二十四年法律第九十九号法律

第十八条

前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第十一条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

2船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。

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