条文くん法令検索 AIに質問する

航路標識法施行規則 第十四条 (収用)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(収用)

第十四条

第十八条第二項の規定により収用する場合は、法第十一条第一項の許可を受けた者にその旨を事前に通知しなければならない。

2海上保安庁長官は、法第十一条第一項の許可に係る航路標識についての第五号様式による調書その他必要と認める書類の提出を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航路標識法施行規則第十四条(収用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(直接管理) 航路標識法施行規則 目次 第十五条(設置の届出) →