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航路標識法 第三十七条 (損失補償)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(損失補償)

第三十七条

第六条第二項第十八条第二十一条第六項若しくは第七項、第二十八条第三項又は第三十五条第一項の規定によつて生じた損失に対しては、次に定めるところにより補償をするものとする。

  1. 補償の額は、第六条第二項の場合にあつては同項に規定する処分により通常生ずべき損失額又は同項に規定する措置をするのに通常要すべき費用、第十八条第一項又は第二十一条第六項の場合にあつては当該航路標識の改善、移転、撤去その他の措置をするのに通常要すべき費用、第十八条第二項又は第二十一条第七項の規定により航路標識を収用する場合にあつては当該航路標識を建設するとすれば通常要すべき費用から当該航路標識の減価部分に相当する額を控除した額、第二十八条第三項の場合にあつては植物の障害となる部分の除去、移植その他の措置をするのに通常要すべき費用及び時価によつて算定した当該植物についての損失額、第三十五条第一項の場合にあつては同項の規定による行為により損失を受けた者についての損失額に相当する金額とする。
  2. 補償を受けようとする者は、海上保安庁長官に、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。
  3. 海上保安庁長官は、前号の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。

2前項第三号の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

3前項の訴えにおいては、国を被告とする。

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