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航路標識法 第六条 (監督処分)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(監督処分)

第六条

海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第四条第一項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。

  1. 第四条第一項の規定に違反して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をした者
  2. 第二十二条の規定により第四条第一項の承認に付された条件に違反した者
  3. 偽りその他不正な手段により第四条第一項の承認を受けた者

2海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第四条第一項の承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

  1. 管理航路標識に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
  2. 管理航路標識の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「義務者」という。)を確知することができないときは、海上保安庁長官は、当該義務者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該措置を行わせることができる。この場合においては、海上保安庁長官は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは海上保安庁長官又は措置実施者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

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