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航路標識法 第五条 (承認の基準)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(承認の基準)

第五条

海上保安庁長官は、前条第一項の承認の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

  1. 当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持が海上保安庁が行う当該管理航路標識の管理及び船舶交通の安全に支障を及ぼすものでないこと。
  2. 当該管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は当該管理航路標識の維持の実施計画が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 申請者が当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持をするに足りる能力を有すること。

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(検討)

政府は、第三条又は第四条の規定の施行後五年を経過した場合において、第三条又は第四条の規定による改正後の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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