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航路標識法施行規則 第一条の五 (航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要な基準)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要な基準)

第一条の五

第五条第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該管理航路標識の位置、構造又は設備を変更するものでないこと(海上保安庁長官が航路標識としての機能に支障が生じないと認める場合を除く。)。
  2. 当該管理航路標識又はその附属施設を損傷するおそれがあるものでないこと。
  3. 当該管理航路標識の機能の障害となるおそれのある管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をするときは、その障害を防ぐため必要な措置をするものであること。

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