(承認申請事項の指定) 第一条の四 海上保安庁長官は、法第四条第一項の承認の申請について特に必要があると認めるときは、同条第二項及び前条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗