条文くん法令検索 AIに質問する

航路標識法施行規則 第一条の四 (承認申請事項の指定)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(承認申請事項の指定)

第一条の四

海上保安庁長官は、法第四条第一項の承認の申請について特に必要があると認めるときは、同条第二項及び前条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。

e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航路標識法施行規則第一条の四(承認申請事項の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の三(申請書の記載事項) 航路標識法施行規則 目次 第一条の五(航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要な基準) →