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航路標識法施行規則 第一条の三 (申請書の記載事項)

昭和二十四年運輸省令第三十号府省令
(申請書の記載事項)

第一条の三

第四条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 管理航路標識の名称
  2. 管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の目的
  3. 管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の期間
  4. その他参考となるべき事項

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