(申請書の記載事項) 第一条の三 法第四条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一管理航路標識の名称二管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の目的三管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の期間四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗