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航路標識法 第四条 (海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)

第四条

海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受けることを要しない。

2前項の承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 管理航路標識の位置
  3. 管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は管理航路標識の維持の実施計画
  4. その他国土交通省令で定める事項

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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