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航路標識法 第八条 (航路標識協力団体の業務等)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(航路標識協力団体の業務等)

第八条

航路標識協力団体は、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識について、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 海上保安庁長官に協力して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をすること。
  2. 管理航路標識の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  3. 管理航路標識の管理に関する調査研究を行うこと。
  4. 管理航路標識の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2航路標識協力団体は、前項第一号に掲げる業務として、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持(第四条第一項ただし書に規定するものを除く。)をしようとするときは、当該工事の設計及び実施計画又は当該維持の実施計画について海上保安庁長官に協議しなければならない。

3前項の工事又は維持についての第四条第一項の適用については、前項の規定による協議が成立することをもつて、同条第一項の承認があつたものとみなす。

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