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航路標識法 第九条 (監督等)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(監督等)

第九条

海上保安庁長官は、前条第一項に規定する業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、航路標識協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2海上保安庁長官は、航路標識協力団体が前条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該航路標識協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3海上保安庁長官は、航路標識協力団体が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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