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航路標識法 第十条 (情報の提供等)
昭和二十四年法律第九十九号
法律
(情報の提供等)
第十条
海上保安庁長官は、航路標識協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
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この条文を参照している条文
航路標識法施行規則 第29条
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航路標識法 目次
第十一条(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可) →