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航路標識法 第三条 (工事原因者の工事の施行等)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(工事原因者の工事の施行等)

第三条

海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する航路標識(以下「管理航路標識」という。)に関する工事以外の工事(以下この条及び第三十三条において「他の工事」という。)又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為(以下この条及び第三十三条において「他の行為」という。)によつて必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にさせることができる。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第三条及び第四条の規定による改正後の航路標識法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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