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航路標識法 第三十三条 (原因者負担金)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(原因者負担金)

第三十三条

海上保安庁長官は、他の工事又は他の行為により必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にその全部又は一部を負担させるものとする。

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