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航路標識法 第二条 (航路標識の設置及び管理の原則)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(航路標識の設置及び管理の原則)

第二条

航路標識の設置及び管理は、海上保安庁が行う。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(航路標識法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の航路標識法(以下この条において「旧航路標識法」という。)第二条ただし書の許可を受けて航路標識(第三条の規定による改正後の航路標識法(以下この条において「新航路標識法」という。)第三条第一項に規定する航路標識に該当するものに限る。)を管理している者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)に新航路標識法第三条第一項の許可を受けたものとみなし、前条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧航路標識法第二条ただし書の許可を受けて航路標識(新航路標識法第十三条第一項に規定する航路標識に該当するものに限る。)を管理している者は、第三号施行日に新航路標識法第十三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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