第四十五条 第十三条第三項、第五項若しくは第六項(第二十一条第十項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗