第四十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第二十一条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識を設置したとき。
- 三
- 四第二十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五第二十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。
- 六
- 七第三十条の規定に違反したとき。
2第二十九条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2第二十九条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。