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航路標識法 第四十三条

昭和二十四年法律第九十九号法律

第四十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第二十一条第十項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した航路標識の供用を再開したとき。
  2. 第二十一条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識を設置したとき。
  3. 第二十一条第二項本文の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。
  4. 第二十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 第二十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。
  6. 第二十六条第二項第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したとき。
  7. 第三十条の規定に違反したとき。

2第二十九条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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