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航路標識法 第二十七条 (工事等の制限)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(工事等の制限)

第二十七条

航路標識の機能の障害となるおそれのある建築物の建設、沈没物の引揚げその他の工事又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない。

2海上保安庁長官は、前項に規定する工事又は作業についてその権原を有する者に対し、航路標識の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。

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