条文くん法令検索 AIに質問する

航路標識法 第二十条 (地位の承継)

昭和二十四年法律第九十九号法律
(地位の承継)

第二十条

第十一条第一項の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。

2第十一条第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該許可を受けた者の地位を承継すべき一人の相続人)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3前項の相続人は、第十一条第一項の許可を受けた者の死亡後六十日以内にその相続について海上保安庁長官の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、同項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても、同様とする。

4第十二条第四号の規定は、第一項又は前項の認可について準用する。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航路標識法第二十条(地位の承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(許可の取消し) 航路標識法 目次 第二十一条(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出) →